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住宅ローン減税制度(控除)
住宅ローンをくむと、減税されますが、これを住宅ローン減税制度、住宅ローン控除などと呼びます。正式には「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」です。
住宅ローン減税(控除)は、住宅ローンをくんで住宅を取得した場合に、入居後10年間、年末のローン残高が1%、毎年の所得税から免除されるというしくみのものです。対象となる税金は所得税のみで、住民税は対象になりません。夫婦で収支合算して購入した物件の場合、片方が連帯債務者であれば、それぞれに還付されます。連帯保証人扱いの場合は還付されるのは借り主だけになるので気をつけましょう。確実に還付を受けたい場合は収支合算で住宅ローンをくむのではなく、夫婦それぞれが自分の名義でローンを組めば大丈夫です。
住宅ローン減税制度の概要
1.控除対象借入金などの額
次の借入金など(償還期間10年以上)の年末残高 (1)住宅の新築・取得
(2)住宅の取得と土地の取得
(3)住居の増改築など
2.対象住宅など
主に居住用として下記にあてはまるもの
3.適用居住年と控除期間
平成16年~平成20年居住分 10年間 特例; 平成19年~平成20年居住分 15年間
4.控除額など(税額控除) …おもに借入金などの年末残高に控除率をかけたもの
※特例
5.所得要件
合計所得金額が3,000万円以下であること
6.適用期限
平成20年12月31日
7.居住用財産の買い換えなどの場合、譲渡損失の損益通算と繰越控除制度との併用もできる
住宅ローン控除が適応される条件をおおきくまとめると、
・10年以上の分割返済であるローンであること
・住宅の新規取得、増改築、土地建物の取得に伴う100万円以上の借り入れであること
・床面積が50平米以上、その2分の1以上が居住用である物件を取得する際のローンであること
・中古住宅は20年以内(耐火建築物の場合は25年)に建築された建物であること
・住宅取得から6ヵ月以内に入居していること
・収入が3,000万円以下であること
などとなります。
2007年度の税制改正
2007年度の税制改正によって、住宅ローン減税は選択肢が増えました。2007年、2008年にマイホームを取得する場合は、新旧の制度のうち、どちらか自分に有利な方を選ぶことができます。
住宅ローン控除を受けるためには
住宅ローン控除の適用は自動的に始まるわけではありません。確定申告が必要です。
所得税の確定申告期間は、通常期間が限定されていますが、住宅ローン控除などの還付申告は、年間を通して申し込みができます。サラリーマンなどの給与所得者であれば最初の年に一度確定申告しておけば、2年目以降は勤務先の年末調整で還付を受けられます。個人事業者などは毎年の確定申告が必要です。還付金は一般的には申告後1ヶ月程度で指定の金融機関の口座に振り込まれます。2007年に入居した場合は確定申告の時期は08年の2月以降です。
もしうっかり住宅ローン控除の申請をしていない場合でも、5年間はさかのぼって請求することができます。
住宅ローン申し込みに必要な書類
・源泉徴収表
・住宅取得に係る借入金の年末残高証明書(金融機関で入手)
・住民費用の写し
・建物、土地などの登記簿謄本、登記事項証明書(法務局で入手)
・新築工事の請負契約書、売買契約書など
繰り上げ返済とローン控除
繰り上げ返済はできるだけたくさん実行することで、住宅ローンの負担を軽くできるとっておきの手段ではありますが、がんばりすぎると意外に早めに住宅ローン控除が適応される10年を切ってしまい、控除のメリットをみすみす逃してしまう可能性があります。繰り上げ返済を行うときには、タイミングをよく見計らって、ムタ゜を出さないように気をつけた方がよいでしょう。
住宅ローン減税(控除)は、住宅ローンをくんで住宅を取得した場合に、入居後10年間、年末のローン残高が1%、毎年の所得税から免除されるというしくみのものです。対象となる税金は所得税のみで、住民税は対象になりません。夫婦で収支合算して購入した物件の場合、片方が連帯債務者であれば、それぞれに還付されます。連帯保証人扱いの場合は還付されるのは借り主だけになるので気をつけましょう。確実に還付を受けたい場合は収支合算で住宅ローンをくむのではなく、夫婦それぞれが自分の名義でローンを組めば大丈夫です。
住宅ローン減税制度の概要
1.控除対象借入金などの額
次の借入金など(償還期間10年以上)の年末残高 (1)住宅の新築・取得
(2)住宅の取得と土地の取得
(3)住居の増改築など
2.対象住宅など
主に居住用として下記にあてはまるもの
| (1) | 住宅の新築 | ・・・ | 床面積が50平米以上 | |
| (2) | 新築住宅の取得 | ・・・ | 床面積が50平米以上 | |
| (3) | 中古住宅の取得 | ・・・ | ① | 床面積が50平米以上 |
| ・・・ | ② | 築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は耐震構造が技術的基準に適合すること | ||
| (4) | 増改築など | ・・・ | 床面積が50平米以上 | |
3.適用居住年と控除期間
平成16年~平成20年居住分 10年間 特例; 平成19年~平成20年居住分 15年間
4.控除額など(税額控除) …おもに借入金などの年末残高に控除率をかけたもの
| 借入金などの年末残高の限度額 | 2,500万円 |
| 適用年 | 控除率 | 最高 | |
| 19年居住分 | 1~6年目 | 1.0% | 25万円 |
| 7~10年目 | 0.5% | 12.5万円 | |
| 合計最高控除額 | 200万円 | ||
| 借入金などの年末残高の限度額 | 2,000万円 |
| 適用年 | 控除率 | 最高 | |
| 20年居住分 | 1~6年目 | 1.0% | 20万円 |
| 7~10年目 | 0.5% | 10万円 | |
| 合計最高控除額 | 160万円 | ||
※特例
| 借入金などの年末残高の限度額 | 2,500万円 |
| 適用年 | 控除率 | 最高 | |
| 19年居住分 | 1~10年目 | 0.6% | 15万円 |
| 11~15年目 | 0.4% | 10万円 | |
| 合計最高控除額 | 200万円 | ||
| 借入金などの年末残高の限度額 | 2,000万円 |
| 適用年 | 控除率 | 最高 | |
| 20年居住分 | 1~10年目 | 0.6% | 12万円 |
| 11~15年目 | 0.4% | 8万円 | |
| 合計最高控除額 | 160万円 | ||
5.所得要件
合計所得金額が3,000万円以下であること
6.適用期限
平成20年12月31日
7.居住用財産の買い換えなどの場合、譲渡損失の損益通算と繰越控除制度との併用もできる
住宅ローン控除が適応される条件をおおきくまとめると、
・10年以上の分割返済であるローンであること
・住宅の新規取得、増改築、土地建物の取得に伴う100万円以上の借り入れであること
・床面積が50平米以上、その2分の1以上が居住用である物件を取得する際のローンであること
・中古住宅は20年以内(耐火建築物の場合は25年)に建築された建物であること
・住宅取得から6ヵ月以内に入居していること
・収入が3,000万円以下であること
などとなります。
2007年度の税制改正
2007年度の税制改正によって、住宅ローン減税は選択肢が増えました。2007年、2008年にマイホームを取得する場合は、新旧の制度のうち、どちらか自分に有利な方を選ぶことができます。
住宅ローン控除を受けるためには
住宅ローン控除の適用は自動的に始まるわけではありません。確定申告が必要です。
所得税の確定申告期間は、通常期間が限定されていますが、住宅ローン控除などの還付申告は、年間を通して申し込みができます。サラリーマンなどの給与所得者であれば最初の年に一度確定申告しておけば、2年目以降は勤務先の年末調整で還付を受けられます。個人事業者などは毎年の確定申告が必要です。還付金は一般的には申告後1ヶ月程度で指定の金融機関の口座に振り込まれます。2007年に入居した場合は確定申告の時期は08年の2月以降です。
もしうっかり住宅ローン控除の申請をしていない場合でも、5年間はさかのぼって請求することができます。
住宅ローン申し込みに必要な書類
・源泉徴収表
・住宅取得に係る借入金の年末残高証明書(金融機関で入手)
・住民費用の写し
・建物、土地などの登記簿謄本、登記事項証明書(法務局で入手)
・新築工事の請負契約書、売買契約書など
繰り上げ返済とローン控除
繰り上げ返済はできるだけたくさん実行することで、住宅ローンの負担を軽くできるとっておきの手段ではありますが、がんばりすぎると意外に早めに住宅ローン控除が適応される10年を切ってしまい、控除のメリットをみすみす逃してしまう可能性があります。繰り上げ返済を行うときには、タイミングをよく見計らって、ムタ゜を出さないように気をつけた方がよいでしょう。